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 連盟規約


第1章 総則

(名称)
第1条 この連盟は、全国実業団ボウリング連盟(英文名:ALLJAPAN 
        BUSINESSMAN’S BOWLING FEDERATIO
        N)略称・A.B.B.F.という。
(連盟・事務局)
第2条 この連盟の事務局を東京都に置き、同所に事務室を設ける。
(構成)
第3条 この連盟は、全国各都市単位の支部を通じ、登録された法人・団体
        (以下団体という)を持って組織する。
        但し、都市単位の実績に応じ、理事会の承認を得て、分割することが
        出来る。
        全国都市単位の支部を統括する為に、都道府県連合を組織する事が出
        来る。


第2章 目的と事業

(目的)
第4条 この連盟は、ボウリング競技を健全に普及発展させると共に、企業間
        の交流を深め「明るく楽しいボウリング」を通じ、心身の向上に努め
        る。
(事業)
第5条 この連盟は、前条の目的を達成する為に次のことを行う。
        1)実業団ボウリング競技に関する建議並びに計画を立案実施し、そ
            の技術を指導する - https://ca-courses.com/courses/copywriting/。
        2)連盟及び都道府県連合及び支部が主催又は主管する競技会の公認、
            褒賞。
        3)連盟の諸規定の制定に関する事。
        4)ボウリング関係諸団体との交流親善。
        5)連盟及びボウリングに関する広報活動。
        6)各種ボウリング用品の紹介。
        7)その他目的達成に必要な事を行う。


第3章 加盟と資格喪失

(加盟手続)
第6条 この連盟に加盟する団体は、法人名、所在地、加盟希望人数、責任者の
        氏名等の必要事項を所定の用紙に記載し、連盟費(年会費)を添えて所
        属支部に申込む事。
(資格取得)
第7条 前条の手続を経て、申込まれた団体は、支部理事会の承認を得て加盟す
        る事が出来る。
(脱会)
第8条 この連盟を脱会する時は、脱会届を所属支部に提出する。
(資格の喪失)
第9条 団体は、次の各号に該当した時は、その資格を失う。
        1)脱会した時。


第4章 団体の権利・義務

(選挙権と被選挙権)
第10条 団体は、(以下この章に於いて団体に所属する会員個人を含む)この
          規約の定めにより、選挙権及び被選挙権を持つ。
(発言及び閲覧等の権利)
第11条 団体は、連盟の活動に参加し、諸会議に出席して発言する事が出来る。
          会計その他の帳簿の閲覧及び理事会に説明を要求する事が出来る。
(利益を受ける権利)
第12条 団体は、加盟諸施設など利用が出来る。
(役員解任請求の権利)
第13条 団体は、役員の罷免及び機関に対する不信任を発議出来る。
(懲罰に対する弁訴)
第14条 団体は、懲罰処分に対して、充分な弁訴の機会を与える。
(規約等を守る義務)
第15条 団体は、この規約を守り、連盟の決定に違反してはならない。
(連盟活動に対する協力)
第16条 団体は、連盟の諸活動に進んで協力し、連盟の健全な発展に務めなけ
          ればならない。
(会費等納入の義務)
第17条 団体は、定められた年会費及び臨時賦課金を納めなければならない。
(役員就任の義務)
第18条 団体は、役員その他連盟の決定により選ばれた時は正当な理由無く就
          任を拒んではならない。


第5章 役員

(役員)
第19条 この連盟に、次の役員を置く。
          1) 理事長 1名
          2) 副理事長 3名以内
          3) 常任理事 10名以内
          4) 理事 30名以内
          5) 監事 3名以内
          6) 事務局長 1名
          7) 事務局次長 2名
(理事)
第20条 理事は、総会に於いて、その選出すべき人数を定め代議員によって選
          出される。
(理事の職務)
第21条 理事は、理事会に出席し、業務の執行にあたると共に、必要事項を審
          議決定する。
(理事長)
第22条 理事長は、理事の互選により選出し、この連盟を代表すると共に理事
          会を代表し、業務の執行、財産の管理、その他連盟に関する一切の責
          任を負う。
(副理事長)
第23条 副理事長は、理事の互選により選出し、理事長を補佐し、理事長事故
          ある時、又は欠員となった時は、その職務を代行する。
(常任理事)
第24条 常任理事は、理事の互選により選出し、常任理事会に出席し、業務の
          執行にあたると共に重要事項を審議決定する。
(監事)
第25条 監事は、総会に於いて代議員によって選出される。
(監事の業務)
第26条 監事は、連盟の会計を監査すると共に、必要と認めた時は、何時でも
          その結果を公表できる。又、総会の決議事項実施の監視を行う。
(事務局長及び事務局次長とその職務)
第27条 事務局長は、理事の中から事務局次長は、理事又は会員の中から理事
          会にて選出し、理事長が委嘱する。
          その職務に付いては、第6章に定める。
(役員の任期)
第28条 役員の任期は、1月1日より翌年の12月31日迄の2ヶ年とする。
          但し、再選を妨げない、任期終了後であっても、次の役員が選出され
          るまでは、その責に任ずる。任期の途中で就任した役員の任期は、旧
          役員の残任期間とする。
(役員の辞任)
第29条 役員は、その任期中辞任する場合は次による。
          1)会員が登録を抹消、若しくは登録をしなかった時。
          2)辞任の理由を示し、辞任届を理事長に提出し、その承認を受けた
              時。
          但し、理事長は、次の総会に報告しなければならない。
(役員の補充)
第30条 前条により、役員に欠員を生じた時は、必要に応じて常任理事会の議
          を経て、補充する。
          但し、常任理事会は、その処置に付いて次の総会に報告する。


第6章 事務局

(事務局)
第31条 事務局は、事業の円滑な運営を図る。
(事務局員)
第32条 事務局は、事務局長の意向を勘案して、理事長が委嘱する。
(事務局長・次長・局員の職務)
第33条 事務局長及び次長は、常任理事会、理事会に出席し連盟業務の執行に
          当たるほか、理事長の指示により連盟の事務一切を統括する。
          事務局員は、事務局長の下に連盟運営に関する業務に従事する。
(事務局の業務)
第34条 事務局は、次の事を行う。
          1)連盟の主催、主管する競技会の開催に関する業務。
          2)諸会議の準備、連絡等の業務及び議事録の作成等に関する業務。
          3)会議に於いて、その成立の有無をその会議に報告する。
          4)庶務(支部会員に対する連絡、記録の集計、保管)
          5)会計
          6)会員名簿の整理、公認証の発行、褒賞の受付など。
          7)ボウリング他団体との連絡事務。
          8)その他、前各号に準ずる業務。


第7章 機関

(機関)
第35条 この連盟に、次の機関を設ける。
          1)総会
          2)理事会
          3)常任理事会
          4)専門委員会
(総会)
第36条 総会は、連盟の最高決議機関であり、定時総会と臨時総会がある。
(定時総会)
第37条 定時総会は、毎年2回、全国支部対抗選手権大会、全国実業団選手権
          大会時に開催する。
          開催内容に付いては、全国支部対抗選手権大会は、第44条の1、2、
          3、4、5、6、7、8号を、全国選手権大会は、第44条の3、4、
          6、8号を審議する。
(臨時総会)
第38条 理事長は、次の各号に該当する時は、臨時総会を招集しなければなら
          ない。
          1)定時総会に於いて、臨時総会の開催を必要と認めた時。
          2)常任理事会が必要と認めた時。
          3)3分の1以上の支部から要求があった時。
          4)この規約第63条より第64条の提議があった時。
          但し、3項、4項に付いては、総会開催日の1ヶ月前に各支部に公示
          しなければならない。
(総会の招集)
第39条 総会は、理事長が招集し、総会に付議する議案は、総会開催日の15
          日前に各支部に公示しなければならない。
          但し、緊急の場合はこの限りではない。
(代議員)
第40条 代議員は、総会の都度各支部より1名選出する。
(総会の構成及び成立)
第41条 総会は、代議員及び理事構成員で構成し、その成立は、委任状により
          出席を含め、代議員総数の3分の2以上の出席を必要とする。
役員は、代議員となることが出来ない。
(総会の議長及び副議長)
第42条 総会の議長及び副議長は、それぞれ1名とし、代議員の互選により選
          出する。
          議長は、総会を代表とすると共に総会の議事運営に関し一切の責任を
          負う。
          副議長は、議長事故ある時、又は議長の委任により、その職務を代行
          する。
(総会の決議)
第43条 総会の決議は、代議員によって行い、別に定めるほか、その出席代議
          員の過半数を持って、これを決し可否同数の時は議長がこれを決する。
(総会付議事項)
第44条 総会は、次の事を行う。
          1)事業報告の承認
          2)決算の承認(3月)
          3)事業方針の審議(活動方針と事業計画の審議)
          4)予算(案)の審議・予算の審議(10月・3月)
          5)役員の改選(3月)
          6)規約の決定と改定。
          7)機関に対する不信任の審議決定。
          8)その他、全各号に準じ、総会の審議を必要と認めた事項。
(理事会)
第45条 理事会は、連盟の執行機関であり、総会の決定事項に基き、諸般の業
          務の執行に当たる。
(理事会の開催)
第46条 理事会は、理事長が招集し、原則として年3回開催する。(3月、7
          月、10月)
(理事会の議長)
第47条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(理事会の構成及び成立)
第48条 理事会は、監事を除く役員で構成しその成立は構成員の3分の2以上
          の出席を必要とする。
(理事会の決議)
第49条 理事会は、出席構成員の過半数を持ってこれを決する。
          但し、特に定めのある条項についてはこの限りでない。
(理事会付議事項)
第50条 理事会は、次の事を行ない、次の総会に報告し、承認を得る物とする。
          1)総会の議案に関する事項。
          2)総会の決議に関する事項。
          3)総会から総会までの連盟の運営に関する事項。
          4)事務局の運営に関する事項。
          5)競技会の実施に関する事項。
          6)その他、前各号準じて、理事長が必要と認めた事項。
(常任理事会)
第51条 常任理事会は、連盟の執行機関として、又は理事会の招集が緊急等の
          理由で困難な時、理事長が随時召集し、理事会に変わり審議決定する。
(専門委員会)
第52条 専門委員会は理事長の諮問機関とし、委員会は委員長の招集により開
          催し、審議事項を理事会に報告する。
          専門委員長は理事の内より理事長が委嘱する。
          委員は会員の内より委員長が委嘱し、理事長の承認を得る物とする。
          1)組織委員会
              支部及び都道府県連合の活動の教育、指導を業務とし、組織拡大
              もこの委員会の業務とする。
          2)事業委員会
              連盟競技会を企画立案し、その競技会の運営を指導監督し、主管
              支部の教育指導を業務とする。
          3)競技委員会
              連盟主催大会の競技を監督し、連盟支部競技委員の教育指導を業
              務とする。
              競技規約の改廃もこの委員会で検討する。
              競技委員の内から委員長の推薦により講習会を受講し、成績優秀
              者に「連盟指導委員」の資格を与える事が出来る、指導員は連盟
              インストラクターとしての業務を遂行する。
          4)記録委員会
              連盟、都道府県連合、支部競技会の公認をし、その記録の管理を
              業務とする。
          5)渉外委員会
              NBCJ(日本ボウリング振興競協議会)関係一切を担当し、会
              議への出席他団体との連絡調整を主な業務とする。
          6)広報委員会
              広報活動に関する業務。
(会議)
第53条 会議は原則として公開する。


第8章 会計

(会計の定義)
第54条 この規約で会計とは、連盟に関する収支及び財産の管理をいう。
(経費)
第55条 この連盟の経費は、連盟費(年会費)、臨時賦課金及び寄付金を持っ
          てこれに充てる。寄付金の受領に付いては理事会の承認を必要とする。
(連盟費の決定)
第56条 連盟費及び臨時賦課金の額に付いては、総会で決める。
          但し、緊急やむを得ない時は、理事会で決する。緊急決定した場合は、
          その処置に付いて、次の総会に報告し承認を得るものとする。
(事業収入)
第57条 第55条に拘らず、連盟主催の競技会、あるいはボウリング用品の斡
          旋、販売による収益などは、連盟の経費に繰入れる。
(会計年度)
第58条 連盟の会計年度は、年1期とし、毎年1月1日に始まり、12月31
          日で終わる。
(会計決算報告)
第59条 事務局長は、会計年度末に会計報告書を作成し、監事の監査報告書を
          添え、理事会に提出し総会の承認を得なければならない。


第9章 賞罰・罷免等

(表彰)
第60条 連盟に特に貢献のあった支部、団体又は個人を総会の決議により表彰
          する。
(懲罰)
第61条 連盟は、次の1に該当した支部、団体又は個人を理事会の決議により
          懲罰に付する。
          1)連盟の規約又は決議に故意に違反した時。
          2)連盟の統制を著しく乱すような行為のあった時。
          3)連盟の名誉を失墜した時。
          4)数回にわたって業務を怠った時。
          この条の決議は、監事を除く役員総数3分の2以上の賛成を必要とす
          る。
(懲罰の種類)
第62条 懲罰とは、始末書の提出、公示、権利の一時停止、除名とする。
(機関の不信任)
第63条 3分の1以上の支部の賛成を得て、理事会不信任の提議があった時は、
          総会に於いて審議決定をする。
(役員の不信任)
第64条 3分の1以上の支部の賛成を得て、役員罷免の提議があった時は総会
          に於いて審議決定する。


第10章 競技

第65条 競技の細則に関しては別に定める。


第11章 付則

(改廃)
第66条 この規約は、総会に於いて出席代議員の3分の2以上の賛成が無けれ
          ば改廃する事が出来ない。
(実施期日)
第67条 この規約は昭和49年5月12日より実施する。

昭和56年3月22日一部改正
昭和62年3月8日一部改正
平成4年3月22日一部改正
平成10年3月7日一部改正
平成11年11月4日一部改正
平成16年10月10日一部改正